契約不適合責任とは【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
-
2025-10-11のお知らせ
2020年4月1日に施行された民法の改正により、売主には、売買の対象物件について「種類、品質、数量」にかんして、契約の内容に適合した物件を引き渡す義務があるという前提で、もしそれらについて契約の内容に適合しない物件を引き渡した場合は、売主の債務不履行責任が問われるようになりました。例えば、雨漏りや、白アリによる腐食のある建物を引き渡した場合は、品質に関して契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務の債務不履行だということです。
中古住宅の場合、契約不適合責任が免責になる契約が多いので、契約の際にはご注意ください。
【特集】