不動産売買 雑学クイズ【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
-
2025-11-27のお知らせ
「初級編」
不動産売買の契約を結ぶ際、買主から売主に支払われる、契約が成立した証拠としてのお金で、もし一方的にキャンセルした場合に没収されたり、倍返しになったりするものを何というでしょうか??下記の中からお選び下さい!
A.契約金
B. 手付金
C. 仲介手数料
正解は・・・
B. 手付金
【豆知識】
手付金は、契約成立の証拠(証約手付)の性質を持ちます。また、買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できる権利(解約手付)としての性質も持っています。
家を買うなら、売るなら
ハウスドゥ小山城南 宇都宮不動産にお任せ下さい!!
【特集】




