不動産売買 雑学クイズ【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南

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2025-11-27のお知らせ
  • 2025-11-27のお知らせ

    「初級編」

    不動産売買の契約を結ぶ際、買主から売主に支払われる、契約が成立した証拠としてのお金で、もし一方的にキャンセルした場合に没収されたり、倍返しになったりするものを何というでしょうか??

    下記の中からお選び下さい!
     

    A.契約金
    B. 手付金
    C. 仲介手数料

    正解は・・・








    B. 手付金

    【豆知識】
    手付金は、契約成立の証拠(証約手付)の性質を持ちます。また、買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できる権利(解約手付)としての性質も持っています。


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