住所・氏名変更登記の義務化【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南

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2026-01-29のお知らせ
  • 2026-01-29のお知らせ

    2026年4月からこれまで任意だった不動産登記の「住所・氏名変更」が法的な義務になります。
    変更から2年以内に申請しない場合、5万円以下の過料(罰金)の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
    私も相続の際に変更登記をしていなかったため、3年未了だったものを昨年済ませました。行政書士と司法書士に依頼しましたが、古い記録は結構漏れが多い為、書類作成を依頼する上で結構面倒でしたね。時間がかかるケースがあるかと思いますので、お早めにご対応下さい。

    相続の際は資産整理で売却を検討されることも多いかと思います。
    不動産の売却、購入のご相談はハウスドゥ小山城南 0285-37-8555までご連絡ください!