赤地、青地、白地とは?【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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2026-03-14のお知らせ
不動産業界でよく耳にする赤地(あかち)、青地(あおち)、白地(しろち)とはどんな土地なのでしょうか?
実は、赤地、青地、白地とは国有地の種類になります。
・赤地
赤道(あかみち)、里道(りどう)とも呼ばれる、公図上における赤く塗られた土地。
元は道路として使われていた土地だが、年月の経過により使われなくなり赤地を含む土地に
住宅が建てられている場合もある。
・青地
国有地である河川・水路・河川敷があった、公図上における青く塗られた土地。
赤地同様に、水路などが使われなくなった青地を含む土地に住宅が建てられているケースもある。
・白地
「脱落地」とも呼ばれる、公図上における地番がない国有地。
宅地・農地・山林に白地が含まれている場合がある。
自治体が国有地として把握しておらず、民有地に取り込まれるケースもある。
注意点
上記を含んだ土地を取得する場合は、国や自治体へ払い下げ申請が必要です。
払い下げの申請をしないと、国有地を不法に占有することになります。
また、一筆の土地が赤地によって分断されている場合、土地をそれぞれ評価することになるので、不動産の評価額が下落してしまうリスクがあります。
しかし、赤地を払い下げてもらい自分の土地にすれば、不動産の評価額が下がる心配がなく、売却するときもスムーズな取引が可能です。なお、購入した中古住宅の土地に赤地が含まれるケースに加えて「相続した土地」に赤地が含まれるときも、払い下げの手続きが必要です。
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