「事故物件」の告知義務には”賞味期限”がある?【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南

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2026-03-16のお知らせ
  • 2026-03-16のお知らせ

     日本では、心理的瑕疵(かし)がある物件、いわゆる事故物件について「どこまで、いつまで告知すべきか」が長年あいまいでした。しかし、2021年に国土交通省が死のガイドラインを策定し、明確な基準ができました。



    • ・賃貸の場合、告知は「3年」が目安: 事件や事故が発生してから概ね3年が経過すれば、次の入居者には伝えなくてもよいとされました(※ただし、社会的な影響が大きい事件などは例外です)。


    • ・自然死や不慮の事故は告知不要: 自宅での老衰や、階段からの転落死などは、原則として告知義務がありません。


    • ・「隣の部屋」は言わなくていい?: ベランダなど共有部分での発生を除き、基本的には「その部屋自体」で起きたことのみが告知対象です。

     このように「人の死の告知に関するガイドライン」では、告知が不要なケースと告知が必要なケースが明確に定められています。

    しかし、ガイドラインで定められた告知義務の有無に関わらず、弊社では事実を適切にお伝えするようお心がけております。


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