都市計画道路予定地における不動産取引のポイント【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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2026-03-17のお知らせ
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて道路を整備する予定となっている土地のことです。
この都市計画道路予定地が計画決定の段階と事業決定の段階では異なる点があります。
・計画決定の段階
一定の建築制限が設けられています。
そのため、都市計画道路予定地に家を建てる際には、都市計画法第53条に基づいて、都道府県知事(政令指定都市においては市長)の許可を得ることが必要です。
許可要件
構造
主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
階数
2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。
容易に解体や移転ができる建物のみが許可されます。
・計画決定段階での注意点
事業決定された場合を考慮し、計画決定段階での都市計画道路予定地の売却価格は、市場価格よりも価格が下がる可能性が高くなります。
また、長期優良住宅の新築は、将来の道路整備の際に建物を取り壊す必要があり、長期(数十年)にわたる居住安定性というの要件を満たせないため建築は困難です。
・事業決定の段階
工事着手の日程や工事計画が具体的に決まる段階です。
事業決定されると、土地収用に向けての説明や補償金の交渉・支払いが行われ、実際に道路の造成工事が始まります。都市計画道路予定地の部分に関しては、原則として家を建てることはできなくなってしまいます。
・事業決定段階での売却の注意点
事業決定されると、都市計画道路予定地は自治体に収用されてしまうので売却できなくなります。
このように都市計画道路予定地に係る不動産を購入・売却される場合は注意点がございます。
弊社ではスタッフ全員が宅地建物取引士の資格を有しておりますので不動産売買に関することはお任せください!
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