宅地建物取引士って何ができるの?【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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2026-04-17のお知らせ
不動産業者が業務を行うためには、1つの事務所に5人に1人以上の宅地建物取引士の設置が法律で義務づけられています。
では、この宅地建物取引士には何ができるのでしょうか
・契約締結前の重要事項説明
不動産取引は金額もさることながら権利関係や売主買主両者の意見が食い違わないよう、慎重さが求められます。
そこで宅地建物業法に精通した宅地建物取引士が説明をすることで取引の安全性や当事者を不利益からしっかりと守ることができます。
また、不動産取引において専門用語など難しい内容を伴うため、それを分かりやすく説明することは当事者同士に内容をしっかり理解していただくための宅地建物取引士の重要な業務の1つなのです!
・重要事項説明書に記名する
宅地建物取引士の仕事は重要事項説明をしただけで終わりではありません。
重要事項説明書に不備がないことを証明する意味でも説明した宅地建物取引士の氏名を記名し、
万が一説明に不備があり、当事者が不利益を被った場合に責任の所在を明らかにすることで売主買主の両者が安心して不動産取引を行えるようにしています。
・売買契約書に記名をする
重要事項が終わり、内容に問題がなければ売買契約を当事者同士が締結します。
それに伴い、売買契約書は不動産業者が作成し当事者へ交付します。
両者が合意した内容・取り決めに不備がないか、仮に合意した取り決めが守らなかった場合の違約金の発生など宅地建物取引士が確認・記名することで取引を安全に進めることができます。
不動産会社で営業マンとして働くだけなら資格は必要とされていません。
しかし、契約の段階までくると上記の業務を行う必要があるため資格の保有が必須になってきます。
そして、それは独占業務があるからという理由だけでなく、不動産の専門家として業務に対する責任を持つという意味でも非常に重要なことなのです!
弊社の営業スタッフは全員が宅地建物取引士を持っており、コンプライアンスを最重要視して日々業務をさせていただいております!
不動産のことでお悩みや相談事があれば是非弊社にお任せください!
お客様が安心して不動産取引ができるよう精一杯サポートさせていただきます。
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