【2024年4月から義務化】相続登記を忘れていませんか?期限や罰則について解説【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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【2024年4月から義務化】相続登記を忘れていませんか?期限や罰則について解説
不動産を相続した際に必要となる「相続登記」。2024年4月1日から相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか?
これまでは任意とされていた相続登記ですが、手続きが行われないまま放置されると、不動産の所有者が分からなくなり、売却や活用が難しくなるなどの問題が生じます。
こうした「所有者不明土地」の発生を防ぐため、民法や不動産登記法などが改正され、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記はいつまでに行う必要がある?
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、複数の相続人で遺産分割協議を行い、不動産を取得する人が決まった場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を行う必要があります。
なお、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象となります。すでに相続した不動産の名義変更がお済みでない方は、早めに確認しておきましょう。
相続登記をしないとどうなる?
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を放置すると、将来的に不動産を売却したい場合や、次の世代へ相続する場合などに、手続きが複雑になることもあります。
まとめ
相続登記の義務化により、不動産を相続した際には、期限内に適切な登記手続きを行うことが重要になりました。
相続した不動産の名義変更がまだお済みでない方は、まずは登記の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
手続きや必要書類が分からない場合は、司法書士などの専門家に相談することも一つの方法です。
当社でもご相談や司法書士のご紹介等させていただきます。
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