不動産売買における協定道路の注意点とは?【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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2026-03-05のお知らせ
不動産売買における「協定道路」は、見た目は一本の道路に見えても、実態は「隣地同士が敷地の一部を出し合い、お互いに通行を認め合っている通路」です。
将来、世代交代や売却によって周囲の環境が変わった際に、以下のような注意点・リスクが浮上する可能性があります。
1. 人間関係の変化によるトラブル
協定道路は、所有者間の「合意(協定書)」で成り立っています。
・マナーの悪化: 将来、隣人が変わり「自分の敷地だから」と協定部分に車や私物を置くようになると、通行が困難になります。
・合意の不継承: 協定書に「第三者(将来の購入者や相続人)にも承諾を承継させる」という文言がないと、新しい所有者が「そんな約束は知らない」と主張し、通行を拒否するリスクがあります。
2. インフラ補修時の「掘削承諾」
水道管やガス管は協定道路の下を通っていることが多いですが、これらが老朽化して引き直し工事をする際、**隣地所有者全員の「掘削承諾」**が必要になります。・一人でも印鑑を押してくれない(あるいは高額な承諾料を要求される)場合、工事が進められず、生活インフラの更新ができなくなる恐れがあります。
3. 再建築時の「接道義務」リスク
協定道路は、建築基準法上の「道路」ではなく、単なる「通路」であるケースが多々あります。-
・再建築不可の可能性: 自分の有効な接道(間口2m以上)が協定部分を含めて計算されている場合、将来の法改正や隣地とのトラブルでその通路が認められなくなると、「家を建て替えられない土地」になるリスクがあります。
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・購入前に、その協定道路が「位置指定道路」なのか、単なる「民間の通路(43条但し書き道路など)」なのかを必ず確認してください。
4. 維持管理・補修費用の分担
アスファルトがひび割れたり、陥没したりした際の補修費用は全額自己負担(または利用者での分割)です。-
・公道ではないため、役所は直してくれません。将来、隣人と費用の折り合いがつかないと、道路がボロボロのまま放置され、資産価値が下がる要因になります。
5. 売却時の評価と融資への影響
- ・銀行融資: 担保価値が低いとみなされ、将来売却しようとした際に、買い手がローンを組みにくくなる(=売れにくい)ことがあります。
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・固定資産税: 協定道路部分は、私道であっても「専ら通行の用に供されている(不特定多数が通る)」とみなされない限り、非課税にならないケースが多く、維持費がかかり続けます。
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