媒介契約の種類【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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2026-04-13のお知らせ
不動産の売却や物件探しには不動産業者と媒介契約を結ぶ必要があります。
具体的には、売却の場合は媒介契約を結んでから売却活動がスタートできます。
購入の場合は購入物件が確定して契約の段階で結ぶ場合が多くあります。
基本的には購入の場合は「一般媒介契約」という種類の媒介契約を結びますが、
売却の場合は「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」の
3種類から売主様と相談しながら決めていくことになります。
・3種類の媒介契約の特徴
「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」において売却の依頼をできるのは1社のみとなります。
売却理由が任意売却、離婚や相続といった財産分与など関係者が数多くいる場合は、1社の不動産業者のみとのやり取りとなるため混乱しずらい点がメリットとなります。
「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」で異なる点は、売主様ご自身で買主様を見つけることの可否・媒介契約締結後に行うレインズへ登録するまでの日数・売却活動の進捗の報告頻度の3点です。
「専属専任媒介契約」では売主様ご自身で買主様を見つけることはできません。これにより、売主様は親族の方やご友人などが仮に不動産を買いたいとなってもご自身で契約はできなくなってしまいます。
「専任媒介契約」では売主様自身で買主様を見つけることができます。
媒介契約締結後に行うレインズへ登録するまでの日数に関しては、「専属専任媒介契約」が媒介契約締結後から5日以内、「専任媒介契約」が媒介契約締結後から7日以内となります。
レインズとは不動産業者だけがみれるスーモやアットホームなどのポータルサイトのようなものです。
レインズに売却する不動産の情報を載せることで全国の不動産業者がその情報を見ることができ、
より多くの買主様へ情報を届けることができるシステムです。
売却活動の進捗の報告頻度は、「専属専任媒介契約」では1週間に1回以上、「専任媒介契約」が2週間に1回以上で書面または電子メールで売主様へ報告が義務付けられています。
「専属専任媒介契約」では売主様自身での買主様の発見ができないため、より報告の頻度が高くなっています。
「一般媒介契約」では、売却依頼をする不動産業者の数に制限はありません。
レインズへの登録の義務と売却活動の報告の義務もないため、例えば不動産の買い手が見つかった時にだけ連絡が欲しいといった際に最適です。
注意点としては、依頼する業者が複数社ある場合にほかの依頼先も明示し、売却の条件(物件価格など)は必ず統一することが必要です。また、報告の義務がないため不動産の売却状況がほかの媒介契約よりも見えづらくなってしますことも注意が必要です。
お客様によって最適な媒介契約の種類は異なってきます。
ご来店時にはより詳しくご説明させていただき、プランを決めていきましょう!
皆様のご来店を心よりお待ちしております♪
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