道路には種類がある?【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南

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2026-03-08のお知らせ
  • 2026-03-08のお知らせ

    土地の価値を左右する最も重要な要素の一つが「道路の種類」ですね。
    都市計画法や建築基準法によって、その土地に家が建てられるかどうかが決まります。

    特に重要なものを中心に、わかりやすく整理しました。

    1. 建築基準法上の「道路」とは?
    家を建てるためには、原則として「幅員(幅)4m以上の道路に、敷地が2m以上接している」必要があります(接道義務)。

    ① 1項1号道路(公道)
    市道や県道など、幅員4m以上の公共の道路です。最も一般的で、資産価値も安定しています。

    ② 1項2号道路(開発道路)
    宅地造成など、開発許可を受けて作られた道路です。完成後は市町村に引き継がれて公道になることが多いです。

    ③ 1項5号道路(位置指定道路)
    民間人が特定の手続きを経て、特定行政庁から「ここは道路です」と指定を受けたものです。私道であることが多いですが、建物を建てるための道路として認められています。


    2. 要注意な道路
    ここからが、不動産取引で特に慎重な確認が必要な道路です。

    ④ 2項道路(みなし道路)
    一番の要注意ポイントです。 建築基準法が施行された際、すでに家が建ち並んでいた「幅4m未満」の古い道のことです。「将来的に4mに広げること」を条件に、道路としてみなされています。

    セットバック(敷地後退): 家を建て替える際、道路の中心線から2m下がらなければなりません。その分、自分の敷地として使える面積が減るため、建築プランに影響が出ます。

    ⑤ 43条但し書き道路(現在は43条2項)
    法律上の道路には該当しませんが、周囲に広い空地があるなど特定の条件を満たし、特定行政庁が認めた場合に限り、例外的に建築が許可される通路です。

    ・リスク: 建て替えのたびに許可が必要になるケースがあり、住宅ローンの審査が厳しくなることがあります。

    3. 「公道」と「私道」の違い


    道路の種類とは別に、誰が所有しているかという区分もあります。

    公道: 国や自治体が所有。維持管理(除雪や補修)も自治体が行います。

    私道: 個人や会社が所有。



    ・掘削承諾・通行承諾:私道に面した土地で水道管を引き直す際、所有者全員のハンコ(承諾)が必要になることがあり、トラブルの原因になりやすいポイントです。
     



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