手付解除について【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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2026-03-22のお知らせ
手付解除とは、手付金を相手方に支払うことで契約を解除できるようにすることです。
・売主が手付解除をする場合
売主が買主に対して手付解除を行う場合、買主から支払われた手付金の倍の金額を
相手方に返還する必要があります。
これを「手付倍返し」とも呼びます。
そして、解除の理由については一切問われません。
・買主が手付解除する場合
買主は、売主へ支払った手付金を放棄することで契約の解除をすることができます。
手付金が返還されない代わりに、損害賠償を支払わずに契約の解除が行えます。
こちらも、売主同様に解除の理由については一切問われません。
・手付解除できる期間
手付解除をするには期限があります。
「相手方が契約の履行に着手するまで」と民法には定められています。
契約の履行に着手するまでとは、具体的に契約に向けて動き出した状態です。
具体的には、買主であれば契約に向けて住宅ローンの本申し込みをするなど、
売主であれば契約に向けて抵当権抹消登記の手続きをするなどが挙げられます。
ですが、いつ履行に着手したのかは判断が難しく、お互いの意見も食い違う可能性も出てきます。
そこで、実際には、「手付解除期日」としてあらかじめ手付解除できる期間を決めておくことが一般的です。
この手付解除期日の設定は、民法の特約として扱います。
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